給付事業が発生した時は、法人または事業所は、事故報告書をソウェルクラブ保険部にFAXしてください。
この事故報告書は、ソウェルクラブにて給付条件に該当するか検討するための資料ですので、必要事項欄は詳細にご記入ください。
対象会員
次の①~⑤の場合に、保険金、弔慰金、見舞金が支払われます。
1 事業内容①~④の場合は、「事故報告書」に内容をご記入のうえ、ソウェルクラブ保険部へFAX(03-3294-6817)してください。
死亡弔慰金 | 会員が死亡した場合 | 就業中・通勤中の事故による死亡 | 就業中・通勤中の事故による 死亡記入見本 |
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上記以外の死亡 | 本人死亡記入見本 | ||
配偶者死亡弔慰金 | 会員の配偶者が死亡した場合 | 配偶者死亡記入見本 | |
入院・手術見舞金 | 会員が就業中・通勤中の事故により入院・手術をした場合 | 入院・手術見舞金記入見本 |
※ 内容については、ソウェルクラブ保険部(0120-134-666)へお問い合わせください。
2 事業内容⑤の場合は、「災害見舞金罹災報告書」に内容をご記入のうえ罹災報告書(コピー可)と一緒に、ソウェルクラブ業務部へ郵送してください。
災害見舞金 | 災害救助法の適用を受けた市町村に所在する法人、または居住する会員が一定以上(床上浸水、半壊以上等)の被害を受けたとき | 災害見舞金罹災報告書記入見本 |
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※内容については、ソウェルクラブ業務部(0120-292-711)へお問い合わせください。
この事故報告書は、ソウェルクラブにて給付条件に該当するか検討するための資料ですので、必要事項欄は詳細にご記入ください。
給付金の種類 | 給付の条件 | 給付金額 | 備考 |
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死亡保険金 | 会員が、就業中・通勤中の事故が原因で死亡したとき | 180万円 | 180万円のうち
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会員が、就業中・通勤中以外の事故や病気が原因で死亡したとき | 60万円 | 団体定期保険 | |
死亡弔慰金 | 団体定期保険の死亡保険金の加入対象外の会員が死亡、支払対象とならない特定の事由で会員が死亡したとき | 60万円 | 支払対象となる事由
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配偶者死亡弔慰金 | 会員の配偶者が死亡したとき | 10万円 | |
高度障害保険金 | 会員が、生命保険会社の定める条件に該当する高度障害の状態になったとき(症状固定日が満70歳以下の方) | 60万円 | |
後遺障害保険金 | 会員が、就業中・通勤中の事故が原因で、一定の障害状態になったとき | 損害保険会社が認定した後遺障害等級に基づき支給 最高120万円 |
事故の日から180日以内に後遺障害が生じたとき 共済事業加算額含む |
傷害入院保険金 | 会員が、就業中・通勤中の事故が原因で入院したとき | 1日につき、1千円 | 180日を限度とする |
手術保険金 | 会員が、就業中・通勤中の事故が原因で手術したとき | 損害保険会社が認定した手術内容に基づき支給※ | |
手術見舞金 | ※の4倍の額 | 手術保険金に対する共済事業加算 | |
災害見舞金 | 災害救助法の適用を受けた市町村に所在する法人または居住する会員が一定以上(床上浸水、半壊以上等)の被害を受けたとき | 福利厚生契約者(法人)に対して20万円 会員個人に対して
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ソウェルクラブは、共済事業給付金のうち、次の表の★の部分については、会員を被保険者として生命保険会社と団体定期保険契約を、損害保険会社と団体傷害保険契約を締結し、給付を行います。
被保険者となることに同意いただくことができない会員は、非加入となります。ソウェルクラブ保険部に、事前にお申し出ください。
なお、同意いただけない会員については該当する給付金は支払われず、また、その場合でも掛金の減額はありませんのでご承知おきください。
給付金の種類 | 給付対象 | 給付額 | 保険金による給付と加算 |
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死亡保険金★ | 就業中・通勤中の事故による死亡 | 60万円 | 団体定期保険の保険金 |
120万円 | 団体傷害保険の保険金と共済事業加算 | ||
その他の死亡 | 60万円 | 団体定期保険の保険金 | |
高度障害保険金★ | 高度障害状態 | 60万円 | 団体定期保険の保険金 |
死亡弔慰金 | 団体定期保険の加入対象外 団体定期保険の支払対象外の特定事由 |
60万円 | |
配偶者死亡弔慰金 | 会員の配偶者死亡 | 10万円 | |
後遺障害保険金★ | 就業中・通勤中の事故による後遺障害 | 最高120万円 | 団体傷害保険の保険金と共済事業加算 |
傷害入院保険金★ | 就業中・通勤中の事故による入院 | 入院1日につき1,000円 | 団体傷害保険の保険金 |
手術保険金★ | 就業中・通勤中の事故による手術 | 損保会社の定める額 | 団体傷害保険の保険金※ |
手術見舞金 | ※に対する共済事業加算 | ||
災害見舞金 | 災害による被害 | 法人10万円 会員個人1~2万円 |
※保険会社の団体保険には、免責、加入対象年齢、加入謝絶の仕組みがあります。そのうち特定の場合については、共済事業独自に死亡弔慰金の給付を行います。ご不明な点はソウェルクラブ保険部(0120-134-666)へお問い合わせください。